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初診・再診時選定療養費について

紹介受診重点医療機関

紹介受診重点医療機関に指定されました(PDFファイル:334KB)

紹介受診重点医療機関とは

当院は、2024年4月1日付で愛知県より「紹介受診重点医療機関」に指定されました。
紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医などから紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた医療機関です。

外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するものです。

当院では原則として「かかりつけ医」からの紹介状を持参しての受診をお願いしております。

また、当院での治療が一段落し、状態が安定している患者さんには「かかりつけ医」をご紹介させていただきますのでご理解とご協力をお願いいたします。

「選定療養費」について

紹介受診重点医療機関には「選定療養費」の徴収が義務付けられています。

2024年9月までは、紹介状持参なく受診した場合、初診時のみ選定療養費として2,200円を徴収させていただいておりますが、承認に伴い2024年10月より、下記の金額へ変更し徴収させていただきます。

ご理解とご協力をお願いいたします。

  変更前(2024年9月30日まで) 変更後(2024年10月1日から)
初診時 2,200円(税込) 7,700円(税込)
再診時 負担なし 3,300円(税込)
「患者さんへ」ご協力のお願い

当院は紹介受診重点医療機関として、かかりつけ医との役割分担により、専門的な検査や入院治療、救急医療を必要とする患者さんの治療を担います。そのため、病状が安定した場合は、お住いの地域のかかりつけ医に紹介いたします。

患者さんにおかれましては、まずは地域のかかりつけ医療機関を受診していただき、専門的な検査や治療が必要と判断された場合に、紹介状を持って当院を受診していただくよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

かかりつけ医が無い場合は、当院のかかりつけ医案内窓口にて、お住いの地域のかかりつけ医機能を有する医療機関を一緒に探させていただきます。

初診時選定療養費が発生する場合

次のような場合は「初診」として取り扱い、「初診時選定療養費」をご負担いただきます。

・当院を初めて受診する場合(同時に複数の診療科を受診希望の場合、それぞれの科で初診時選定療養費の徴収対象となります)
・過去に当院を受診したが、すでに治療が終了している場合
・自己都合により診療を中断した方が受診する場合
・当院に継続受診しているが、ご自身の判断で新たな診療科に受診する場合

徴収の対象とならない方

次に該当される方は「初診時選定療養費」をご負担いただきません。

・当院の他の診療科から紹介されて受診する方
・かかりつけ医などの他の医療機関からの紹介状をお持ちの方(接骨院・整骨院を除く)
・当日緊急入院された方
・生活保護法による医療扶助の対象となる方
・特定の障害、疾病等による各種公費負担医療制度の受給対象の方 など

注意点

公費のうち「子ども医療証」・「ひとり親家庭等医療証」をお持ちの方は、初診時選定療養費をご負担していただきますのでご了承ください。

Q&A
Q1:初診時の選定療養費とは何ですか?
A1:「初期診療は地域の診療所や200床未満の病院で、高度・専門医療は大きな病院で行う」という医療機関の機能分担を目的に設定された制度で、当院のような20床以上の紹介受診重点医療機関等に、紹介状を持参せずに受診をした場合に、患者さんに支払いいただくことが国の制度として義務付けられた費用のことです。
Q2:再診時の選定療養費とは何ですか?
A2:再診時選定療養費は、患者さんの病状が安定し、医師から他の医療機関へ紹介する旨の説明を受けたが、当院での継続受診を希望された場合に、受診の都度、支払いが発生する国の制度として義務付けられた費用のことです。
Q3:初診とはどのような場合をいいますか?
A3:
①当院を初めて受診する場合(紹介状なしに同時に複数の診療科を受診希望の場合、それぞれの診療科で選定療養費の徴収対象となります。)
②過去に当院を受診したが、すでに治療が終了している場合。
③自己都合により診療を中断した方が受診する場合。
Q4:総合上飯田第一病院に毎月受診しています。どういう場合に徴収対象となりますか?
A4:
①ご自身の判断で新たな診療科に受診する場合、初診時選定療養費の徴収対象となります。
②病状が安定し、医師より他の医療機関へ紹介する旨の説明を受けたが、当院での継続受診を希望された場合、再診時選定療養費の徴収対象となります。
Q5:定期受診日に別の診療科を初めて受診する場合、初診時選定療養費の対象となりますか?
A5:他の医療機関からの紹介状をお持ちでなく、ご自身の判断で別の診療科の受診を希望する場合は、初診時選定療養費の徴収対象となります。
Q6:紹介状がないと初診での診察は受けられないのですか?
A6:紹介状がなくても初診で受診していただくことは可能です。だだしその場合は、初診時選定療養費として7,700円(税込)をご負担いただくことになります。
Q7:当日、紹介状を自宅に忘れました。後日提出すれば初診時選定療養費は返金されますか?
A7:紹介状は初診時に提出していただく必要があるため、後日持参されたとしても、徴収した初診時選定療養費を返金はいたしません。ただし当日の診察前に紹介元医療機関より紹介状をFAXで送付いただいた場合はこの限りではありません。
Q8:再診時選定療養費はどのような場合に徴収されますか?
A8:
①病状が安定し、医師より他の医療機関へ紹介する旨の説明を受けたが、当院の継続受診を希望された場合。
②同時に2以上の傷病についてそれぞれ別の診療科で再診を行った患者であっても、ある傷病に係る診療科において、他の医療機関に対し文書による紹介を行う旨の申出が行われたにもかかわらず、当該診療科を受診した場合。
Q9:昨年、内科を受診しましたが、今回は再診になりますか?
A9:過去に当院を受診したが、治療が終了していれば、今回は初診料となります。
Q10:救急車で搬送された場合は初診時選定療養費の徴収対象ですか?
A10:「緊急やむを得ない場合」に該当するため、徴収の対象とはなりません。
Q11:徴収の対象とならない公費や保険を教えてください。
A11:次のような公費や保険は徴収の対象となりません。
生活保護法、特定疾患、身障医療、更生医療、原爆医療、肝炎医療、結核等、また、労働災害、公務災害、交通事故にあわれた方、災害の被害を受けられた方。
※乳幼児医療、ひとり親家庭等医療、こども医療は徴収の対象となります。

ご不明な点につきましては、総合上飯田第一病院医事課までお問い合わせください。

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